最低賃金の改定に伴い、中小企業等の生産性向上に向けた取組を支援するために業務改善助成金の拡充がおこなわれました。拡充におけるポイントは下記のとおりとなります。詳細は下記のリーフレットをご確認ください。
①対象事業場の拡大
(従来)事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業所
(拡充)事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所
②賃金引上げ後の申請
(従来)申請前に賃金引上げ計画を作成し提出、申請後に賃金を引上げ
(拡充)令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日(新潟県の場合は令和7年10月1日)までに賃金引上げを実施していれば、賃金引上げ計画の事前提出について省略が可能
業務改善助成金以外の賃上げ支援助成金は、下記のパッケージリーフレットをご確認ください。
業務改善助成金に関するお問い合わせは、商工会又は業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください。
業務改善助成金コールセンター:0120-366-440

