最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
常用、臨時、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
使用者も、労働者も、最低賃金を必ずチェックしましょう。
【電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業】
新潟県最低賃金額が特定最低賃金額(1,005円)を上回ったため、令和7年10月2日から新潟県最低賃金額1,050円が適用されます。
【自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業】
時間額:1,053円(効力発生日:令和7年12月14日)
※ 改定前:1,015円
【各種商品小売業】
新潟県最低賃金額が特定最低賃金額(932円)を上回ったため、令和7年10月2日から新潟県最低賃金額1,050円が適用されます。
※ 改定前は令和6年10月1日発効の新潟県最低賃金額985円が適用されます。
【お問い合わせ】
最低賃金に関するお問い合わせは、新潟労働局賃金室(Tel:025-288-3504)又は最寄りの労働基準監督署へお願いします。
新潟労働局のホームページ<外部リンク>
最低賃金制度について、詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
最低賃金に関する特設サイト(厚生労働省)<外部リンク>

