新潟労働局から「建設業の保険関係成立」について、以下のとおり見解が示されました。
建設業の労災保険制度については、建設工事を一事業(有期事業)と捉え、元請となる建設業の事業主が、下請負人が使用する労働者分を含めた当該工事すべての労災保険料の納付義務を負うものとされています。これに基づき、建設業の元請工事を行う場合は、労災保険の成立が必要となります。
一方、建設業の一括有期事業(末尾5)または単独有期事業の労災保険の適用範囲は、工事現場に関係するものに限られるため、事務員の事務業務並びに建設業務従事者の「特定の工事現場に付随しない業務(土場・資材置き場等の整理作業等)」については、「事務所等の労災保険(末尾6)」の成立と申告が必要となります。
また、労働者が特定の工事現場に付随しない業務で負傷(疾病含む)した場合は、事務所等労災の保険関係(末尾6)で労災請求をおこなう必要があります。
建設業において「特定の工事現場に付随しない業務」がある場合は、「事務所等の労災保険(末尾6)」の保険関係の成立手続きをお願いします。また、労災保険の申告において、建設業務従事者が「特定の工事現場に付随しない業務」に従事した際の賃金について申告漏れとならないようご注意ください。
「特定の工事現場に付随しない業務」に係る賃金額は、当該業務に従事した部分について根拠となる資料(出勤簿、出面等)等を基に算出します。根拠となる資料がない場合は、実態等から当該作業の日数、時間数を推算し、これに応じた賃金額を算出してください。
詳細については、厚生労働省の下記チラシをご確認ください。ご不明点等がございましたら、お気軽に商工会経営指導員までお問い合わせください。

